Foreign Corporation

外国法人

韓国に進出する外国法人と、海外へ出る韓国法人の双方に対応します。どの国にいくら納めるのか、二重に課税されないために何を備えるべきかを整理します。

国内進出の外国法人・海外進出の韓国法人の双方に対応

恒久的施設(PE)の判定と租税条約の適用

源泉徴収と国際取引に関する申告義務の管理

まず見るのは「恒久的施設」です

外国法人が韓国で得た所得に韓国が課税できるかは、多くの場合、恒久的施設(PE:Permanent Establishment)の有無で決まります。平たく言えば、事業を行う一定の場所が韓国にあるかどうかです。PEがあればそこに帰属する所得について法人税を申告・納付し、なければ利子・配当・使用料など定められた所得について支払側が源泉徴収して完結します。

判断が難しい場面が少なくありません

近年は事務所がなくても事業が成り立ちます。だからこそ実態を確かめる必要があります。

  • 国内に従業員や代理人がいる場合

    契約を締結する権限を反復して行使していればPEとみなされ得ます。肩書きではなく、実際に何をしているかが基準です。

  • 倉庫やサーバーだけを置く場合

    保管・展示など準備的・補助的な活動にとどまればPEとはされません。ただしその範囲を超えると扱いが変わります。

  • 支店にするか子会社にするか

    支店は本店と同一法人、子会社は別法人です。税率、利益送金時の課税、損失の活用可否がいずれも異なるため、進出前に決めるべき事項です。

租税条約を適用すると税額が変わります

韓国は90か国を超える国と租税条約を結んでいます。条約が適用されれば国内法より低い限度税率が適用され、あるいは課税されない場合もあります。ただし自動的には適用されません。所得の受領者が条約相手国の居住者であることを証明し、その所得の実質的な帰属者(受益者)と認められる必要があります。書類を事前に整えていないと、いったん国内法の税率で源泉徴収され、後から還付を求める煩雑な手続きになります。

二重課税は税額控除で調整します

海外に進出した韓国法人は現地で納税し、韓国でも全世界所得を申告します。同じ所得に二度課税されることを防ぐため、外国納付税額控除を適用します。限度額の計算と繰越の管理次第で実際に控除できる金額が変わるため、現地での納付時点から併せて設計します。

見落としやすい申告義務

国際取引には本税の申告とは別に提出すべき書類が数多くあります。税金を完納していても、これらを欠くと過料が科されます。

  • 国際取引明細書

    国外特殊関係者との取引があれば、法人税申告時に併せて提出します。

  • 海外現地法人明細書

    海外に子会社を有する場合、その現況と財務状況を報告します。

  • 海外金融口座の申告

    海外金融口座の残高合計が基準を超えると、毎年6月に申告します。未申告の過料は重く、刑事処罰に至ることもあります。

恒久的施設の判定と租税条約の適用は、契約の構造と実際の活動内容によって結論が変わります。上記は一般的な説明であり、実際の判断は取引関係と書類を確認したうえでご案内いたします。